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償却資産税とは?対象資産リスト・計算式・固定資産税との違いを解説

償却資産税とは?対象資産リスト・計算式・固定資産税との違いを解説

償却資産税とはどのような税なのでしょうか。企業が納付する税の中ではあまり知られていませんが、申告して納税する義務があり、怠ると罰則があります。二重課税の恐れもあるため要注意です。

そこで、この記事では償却資産税の概要や計算方法、申告の流れ、留意点などを解説します。正しく申告するための参考にしてください。計算や管理を効率化できる人気の固定資産管理システムへの一括資料請求も可能です。

この記事は2025年12月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次
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    償却資産税とは

    償却資産税とは、土地や家屋以外の事業用資産に対して課される地方税です。法人や個人事業主が、事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などが課税対象となります。固定資産税の一種として扱われ、原則として資産が所在する市町村に申告・納付します。(※東京都23区内の資産は都税として取り扱われます。)

    申告の対象となるのは、毎年1月1日時点で所有している事業用資産です。帳簿上で減価償却の対象となる資産が中心ですが、会計上の処理によっては申告対象外となる例外(少額資産など)もあります。耐用年数を経過して減価償却を終えた資産でも、事業で利用できる状態であれば申告の必要があります。

    固定資産税との違い

    償却資産税は固定資産税の一種ですが、一般的に「固定資産税」という場合は土地と家屋に対するものを指します。両者の主な違いは課税対象と申告の要否です。土地・家屋は登記情報などをもとに市町村が税額を計算しますが、償却資産は所有者が自ら資産を申告する必要があります。

    償却資産税固定資産税(土地・家屋)
    課税対象構築物、機械、器具・備品などの事業用資産土地、家屋
    納税先資産が所在する市町村資産が所在する市町村
    申告の要否所有者による申告が必要原則不要(登記情報などに基づく)
    免税点課税標準額の合計が150万円未満土地30万円未満、家屋20万円未満など

    申告と納税のスケジュール

    償却資産税の申告と納税は、毎年決まったスケジュールで行われます。一般的な流れは以下のとおりです。

    1. 賦課期日(1月1日):この日時点で所有している償却資産が課税対象となります。
    2. 申告期限(1月31日):資産が所在する市町村へ、償却資産申告書を提出します。
    3. 納税通知書の受領(6月頃):市町村から納税通知書が送付されます。
    4. 納税(年4回など):納税通知書に基づき、定められた期限までに納付します。納期は自治体により異なりますが、年4回に分割されるのが一般的です。

    【一覧表】償却資産税の対象になるもの・ならないもの

    償却資産税の申告で最も重要なのが、どの資産が対象になるかを正確に把握することです。「事業のために用いられる資産」が基本ですが、具体的な例を見ていきましょう。

    対象となる資産の具体例(業種別リスト)

    償却資産は、構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品などの事業用資産です。業種によって所有する資産は異なります。ここでは、業種別の主な償却資産の例を紹介します。

    業種主な償却資産の例
    共通(一般オフィスなど)パソコン、コピー機、応接セット、エアコン、看板、内装・内部造作、駐車場のアスファルト舗装など
    製造業金属加工システム、プレス機、各種製造設備、クレーン、測定工具、構内舗装など
    飲食業厨房設備、業務用冷蔵庫、レジスター、テーブル・椅子、看板、内装設備など
    小売業商品陳列棚、POSレジ、冷凍・冷蔵ケース、防犯カメラ、看板など
    建設業ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートミキサー、足場材、各種建設機械など

    対象にならない資産

    一方、以下のような資産は償却資産税の課税対象にはなりません。これらの資産を誤って申告しないよう注意が必要です。

    • 自動車税・軽自動車税の対象となる車両:乗用車やトラックなど。なお、道路運送車両法上「大型特殊自動車」に区分される車両(例:一部のフォークリフト等)は、償却資産として扱われる場合があります。
    • 無形固定資産:ソフトウェア、特許権、営業権など、物理的な形態のない資産。
    • 繰延資産:創立費や開業費など。
    • 棚卸資産:商品、製品、仕掛品など、販売を目的として保有する資産。

    少額減価償却資産の取り扱い

    取得価額が少額の資産については、会計処理(税務上の扱い)によって償却資産税の申告対象になるかどうかが異なります。

    • 取得価額10万円未満の資産:法人税法上、損金算入(消耗品費など)した場合は課税対象外です。一方で、資産計上して減価償却している場合は申告対象となります。
    • 取得価額10万円以上20万円未満の資産:一括償却資産として3年間で均等償却した場合、課税対象外です。
    • 中小企業の特例:取得価額30万円未満の資産を即時損金算入した場合でも、償却資産税の申告対象となります。

    また、償却資産税には「免税点」が設けられています。同一市区町村内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、償却資産税は課税されません。ただし、課税されない場合でも、資産を所有している限り申告は必要です。

    償却資産税の計算方法

    償却資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて算出されます。ここでは、計算式と具体的なシミュレーションを紹介します。

    計算式と税率

    償却資産税の計算は、資産1つひとつの評価額を算出し、それらを合計した課税標準額をもとに行います。

    • 評価額の計算式
      • 初年度:取得価額×(1-減価率×1/2)
      • 次年度以降:前年度評価額×(1-減価率)
    • 税額の計算式
      • 課税標準額(評価額の合計、千円未満切捨て)× 税率(標準1.4%)= 税額(百円未満切捨て)

    減価率は、資産の耐用年数に応じて定められています。税率は標準で1.4%ですが、市町村によっては異なる場合があるため確認が必要です。

    具体的な計算シミュレーション

    例として、以下の資産を所有している場合の計算を見てみましょう。

    • 資産A:2年前に100万円で取得した機械(耐用年数10年、減価率0.206)
    • 資産B:当期に50万円で取得した器具(耐用年数5年、減価率0.438)

    【評価額の計算】

    1. 資産A(2年目)
      • 初年度評価額:1,000,000円 × (1 - 0.206 / 2) = 897,000円
      • 2年目評価額:897,000円 × (1 - 0.206) = 712,218円
    2. 資産B(初年度)
      • 初年度評価額:500,000円 × (1 - 0.438 / 2) = 390,500円

    【税額の計算】

    1. 課税標準額の合計
      • 712,218円 + 390,500円 = 1,102,718円
      • 課税標準額(千円未満切捨て):1,102,000円
    2. 税額の算出
      • 1,102,000円 × 1.4% = 15,428円
      • 税額(百円未満切捨て):15,400円

    この場合、資産の合計課税標準額が150万円未満のため、実際には課税されません。しかし、申告は必要です。

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    固定資産管理システムなら、資産情報をもとに評価額や課税標準額を自動で計算し、申告書作成を支援します。税制改正にも自動で対応するため、手作業による計算ミスや法令の確認漏れを防ぎます。まずはどのような製品があるか、資料請求をして比較検討してみましょう。

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    償却資産税における注意点

    償却資産の申告・納税における注意点や、覚えておくとよいポイントについて解説します。

    申告漏れがあった場合のペナルティ

    償却資産税の申告を怠ったり、意図的に資産を少なく申告したりした場合、地方税法に基づきペナルティが科される可能性があります。具体的には、本来納めるべき税額に加えて、延滞金が課されます。また、悪質なケースでは過少申告加算金や不申告加算金が課されることもあります。

    さらに、過去に遡って課税されることもあり、原則として最大で5年分の追徴課税を受けるリスクがあります。なお、不正がある場合などは、より長期間遡って課税されることがあります。そのため、毎年正しく申告することが重要です。

    固定資産税との二重課税に注意

    建物の付帯設備など、家屋と償却資産の両方に計上されやすい資産は、二重課税に注意が必要です。例えば、テナントとして入居している事業者が施工した内装や建築設備は、償却資産として申告する必要があります。しかし、家屋の所有者(大家)が家屋として申告している場合、二重課税が発生する可能性があります。

    このような事態を避けるため、賃貸物件で内装工事などを行った際は、資産の区分について家屋の所有者と事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

    申告漏れや二重課税のリスクを防ぐなら、専用システムでの管理が有効です。

    固定資産管理システムを導入すれば、資産台帳を一元管理し、家屋と償却資産の区分を明確に記録できます。これにより、申告漏れや二重計上といった人為的ミスを防ぎ、適正な税務申告をサポートします。安心して申告業務を行うために、システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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    償却資産税申告の管理を効率化する方法

    償却資産税の申告は、対象資産の洗い出しや評価額の計算など、手間のかかる業務です。特に資産の数が多い企業では、Excelなどでの手作業管理に限界を感じることもあるでしょう。そこでおすすめなのが、固定資産管理システムの活用です。

    固定資産管理システムを導入すると、以下のようなメリットがあります。

    • 資産情報の一元管理:取得日や取得価額、耐用年数などの情報を一元的に管理し、償却資産税の対象資産を正確に把握できます。
    • 計算業務の自動化:減価償却費や償却資産税の評価額、課税標準額などを自動で計算し、手作業によるミスを削減します。
    • 申告書作成の支援:計算結果をもとに、地方税ポータルサイト「eLTAX」に対応した申告書データを作成できます。
    • 法改正への対応:税率の変更など、法改正にあわせてシステムがアップデートされるため、常に最新の法令に準拠した申告が可能です。

    これらの機能により、申告業務にかかる時間と労力を大幅に削減し、担当者の負担を軽減します。

    償却資産など、固定資産管理を効率化するシステムは以下の記事で比較紹介しています。ぜひ参考にしてください。

    関連記事 固定資産管理システム11製品を比較!選び方やメリットも徹底解説

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    償却資産税について理解し、申告漏れがないよう適切な管理を

    償却資産税とは固定資産税の一部で、土地・家屋以外に生じる固定資産税に対する便宜的な呼称です。土地・家屋とは異なり、市区町村に申告する必要があります。

    また、償却資産税の申告に伴う負担を軽減するには固定資産管理システムの活用が有効です。以上を踏まえ、申告漏れに注意して、適切に申告・納税しましょう。

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