法人の固定資産税とは
法人の固定資産税とは、事業の継続に使われる財産にかかる税金のことです。法人が所有する土地・家屋・償却資産に対して課される地方税(固定資産税)を指します。毎年1月1日時点(賦課期日)における固定資産の所有者に課税され、原則として資産が所在する市町村に納付します(※東京都23区内の固定資産は都が都税として課税します)。
土地・家屋については自治体が評価額を算定し納税通知書が送付されますが、償却資産については所有者が資産を把握し、毎年1月1日現在の資産を申告する必要があります。
なお、固定資産税の納税義務者は、原則として賦課期日(1月1日)時点で登記簿または補充課税台帳等に所有者として登記・登録されている者です。そのため、年度途中で所有者が変わった場合でも、その年度分の納税義務者は賦課期日で判定されます。ただし、賦課期日前に所有者の死亡や法人の消滅などがある場合は、例外的に「現に所有している者」が納税義務者となることがあります。
土地・建物・償却資産が対象となる
法人の固定資産税の課税対象は、大きく分けて「土地」「家屋」「償却資産」の3種類です。
- ■土地
- 畑・田んぼ・牧場・山林・宅地など
- ■建物
- 持ち家・工場・店舗・倉庫など
- ■償却資産
- 事業のために用いる構築物、機械、器具、備品など
特に法人の担当者が注意すべきなのが「償却資産」です。これは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却の対象となるものを指します。具体的には、パソコンやコピー機、工場の機械、店舗の内装などが含まれます。これらの資産は、法人が毎年1月末までに市町村へ申告する義務があります。
償却資産の具体例(業種別リスト)
償却資産に該当する資産は多岐にわたります。業種ごとに、どのようなものが償却資産と見なされるか、具体例を見ていきましょう。
| 業種 | 償却資産の具体例 |
|---|---|
| 全業種共通 | パソコン、コピー機、応接セット、エアコン、看板、駐車場のアスファルト舗装など |
| 製造業 | 金属加工システム、プレス機、旋盤、梱包機、福利厚生施設の設備など |
| 小売業・飲食業 | 陳列棚、POSレジ、厨房設備、冷蔵・冷凍庫、店舗の内装設備など |
| 建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、クレーン車などの重機(※自動車税の対象となるものを除く) |
※自動車税や軽自動車税の対象となる車両は、償却資産の対象外です。
償却資産や償却資産税については以下の記事でも詳しく解説しています。
法人固定資産税の計算手順
固定資産税は、どのように計算するのでしょうか。
1.固定資産評価額を基準とする
固定資産評価額とは、東京都や市町村が個別に定めた評価額のことです。3年に1度、そのときの時価を目安にして見直されます。
土地であれば、固定資産税評価額は公示地価のおおむね70%程度が目安とされます。場所・形状・道路との接し方なども考慮して評価されます。
建物なら、構造・築年数などの条件も評価額に影響します。自社保有の固定資産評価額を確認したい場合は、役場で「固定資産評価証明書」か「納税通知書」を発行してもらいましょう。2.標準税率をかけ合わせる
標準税率は基本的に1.4%ですが、中には独自に設定している自治体もあります。都市計画税がかかる場合もあるので、事前に正確な数値を確認しましょう。固定資産の用途や状況によっても変わるため、管轄の自治体に相談するのがおすすめです。なお、固定資産税には免税点があり、同一の者が同一市町村内で所有する課税標準額の合計が土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満の場合は課税されません。
固定資産の計算は、資産の数が増えるほど複雑になり、手作業での管理はミスや申告漏れのリスクを高めます。固定資産管理システムを導入すれば、減価償却計算や税額計算を自動化し、正確な会計処理を支援します。
以下のボタンから、最新の固定資産管理システムをまとめて比較検討できます。ぜひご活用ください。
法人の固定資産税の納付・申告スケジュール
法人の固定資産税に関する手続きには、期限が定められています。特に償却資産の申告は毎年行う必要があるため、スケジュールを正確に把握しておくことが重要です。
申告期限(償却資産は1月末)
償却資産を所有する法人は、毎年1月1日時点の資産状況を、その年の1月31日までに資産が所在する市町村へ申告しなければなりません。この手続きを「償却資産申告」と呼びます。
申告漏れや虚偽の申告が発覚した場合、延滞金や過少申告加算金などのペナルティが課される可能性があるため、期限内に正しく申告しましょう。
納付期限(年4回など)
固定資産税の納付は、年4回に分けて行う自治体が多いですが、納期は自治体によって異なります。一般的には以下の時期に設定されることが多いようです。
- 第1期:4月
- 第2期:7月
- 第3期:12月
- 第4期:翌年2月
毎年4月~6月頃に自治体から納税通知書が送付されることが多いため、記載された納付期限と納付額を確認し、期限内に納付しましょう。一括での納付も可能です。
法人固定資産税の経理処理
法人固定資産税は「租税公課」として処理します。経理処理は納付書の交付日に行うのが一般的です。
たとえば5万円の納付書が1月に交付された場合は、借方に「租税公課・5万円」、貸方に「未払金・5万円」を記載します。納税し終わったら、借方を未払金、貸方を「現金や普通預金」にして経理処理しましょう。また、交付日ではなく、納付日に経理処理することも認められています。
建物は減価償却を行うため、土地とは別の会計処理が必要です。そのため土地と建物を一緒に購入した場合でも、借方で土地と建物を分ける必要があります。
法人固定資産税の節税対策
法人固定資産を節税対策することはできるでしょうか。以下6つの方法を紹介します。
減額制度を確認する
法人固定資産税は、省エネやバリアフリーなどの条件を満たせば、減税措置を受けられます。減税となる条件は、自治体によって異なるので、事前に問い合わせを行い確認しましょう。
一般的に、公共性が高い土地や建物は減税されやすいです。そのため、土地の一部分を公園などにすれば、効果的な節税対策となります。リフォームが可能なら、建物をバリアフリー化するのもよいでしょう。
免税点を理解する
法人の固定資産には、課税標準額が一定金額未満の場合に免税となる、免税点が設定されています。課税標準額とは、固定資産税を計算する際に、基準となる金額のことです。基本的には固定資産税評価額と同じですが、住宅用の土地は特例として課税標準額の方が低くなります。免税となる具体的な金額は、以下の通りです。
- 土地
- 30万円
- 家屋
- 20万円
- 償却資産
- 150万円
同一地域内に保有する土地・建物・償却資産の金額が、上記未満の場合は、必ず免税措置を受けましょう。免税措置は、東京都や市町村ごとに適用されます。そのため、複数地域に所有する資産の合計が課税標準額を超えていても、同一地域内で基準以下なら免税措置の対象です。
償却資産の適切な除却処理を行う
節税対策として非常に重要なのが、使用していない償却資産の「除却」です。廃棄や売却によって事業の用に供さなくなった資産は、固定資産台帳から除外する手続き(除却処理)を行うことで、翌年度からの課税対象から外すことができます。
倉庫に眠っている古い機械や、使っていない備品などがないか定期的に棚卸しを行い、不要な資産は適切に除却処理をすることが、無駄な税金の支払いを防ぐことにつながります。
分筆を行う
分筆とは、登記簿上の土地を区分けすることです。
土地は、すべて一様の価値をもつわけではありません。
たとえば広大な面積をもつ場合、大通りに面している部分は価値が高いですが、交通の便が悪い内部は価値が低いです。しかし、すべてひとまとめに評価すると、利便性の低い部分も、高い部分の評価額へと引っ張られ全体の評価額が高くなってしまいます。そのため、分筆によって別々の土地として評価し、価値の低い土地の評価額を下げることが重要になるのです。
これにより、支払う固定資産税が減少します。
不動産取得税・登録免許税を活用する
土地や建物を取得した場合、不動産取得税や登録免許税が発生します。不動産取得税は原則として取得時に課税され、一定の軽減制度や特例があります。例えば、宅地等(宅地および宅地評価された土地)を取得した場合、課税標準額が価格の1/2となる特例が設けられています(適用期限あり)。
また、固定資産税・登録免許税・不動産取得税などの租税は、税務上は必要経費(または取得価額への算入)として取り扱われ、資産の種類等により取扱いが分かれる場合があります。実務では、顧問税理士や管轄窓口の案内に従い、自社の会計方針と整合する形で処理しましょう。
固定資産管理システムを活用する
固定資産管理システムを使えば、固定資産の実態が把握でき、節税に繋がります。固定資産の実態が分からないと、減価償却費などに誤りが生じ、必要以上の税金を納めかねないからです。属人化が発生しずらいため、担当者の負担も軽減できるでしょう。
また、税金だけでなく、固定資産の取得から処分までの利益管理も可能です。情報共有機能も充実しており、本社・支社・営業所などの拠点間で、税務申告が複雑になることもありません。各拠点間で一定のルールのもと、迅速に固定資産を管理・処分できます。
人気の固定資産管理システムや選び方は、以下の記事で解説しています。
「実際にどの製品が候補になるか知りたい」「自社の状況に当てはめて整理したい」という方向けの無料診断ページもあります。
法人の固定資産税について理解し、適切な処理をしよう!
法人の固定資産税は、土地・建物・償却資産の固定資産評価額に、標準税率をかけて求めます。会計上では、「租税公課」として処理しましょう。工夫すれば節税できるので、税務申告の際は、以下の手法を実践してください。
- ■減額制度を確認する
- ■免税点を理解する
- ■分筆を行う
- ■不動産取得税、登録免許税を活用する
- ■固定資産管理システムを活用する
法人の固定資産税について理解し、適切な処理を行いましょう。




