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パソコンには固定資産税がかかるのか?取得価額別の仕訳・特例まとめ

パソコンには固定資産税がかかるのか?取得価額別の仕訳・特例まとめ

パソコンを所有していると、固定資産税の取扱いについて悩むことも多いでしょう。そもそもパソコンは固定資産に分類されるのかなど、基本的なことを知りたい方もいるはずです。

この記事では、パソコンにおける固定資産税の取り扱い方や注意点を紹介します。具体的な処理方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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この記事は2025年12月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    パソコンに固定資産税はかかるのか

    固定資産税がかかるのは、土地・家屋・償却資産の3種類です。このうち、事業用に使用するパソコンは、会計処理や金額要件によっては償却資産(固定資産税)の対象になります。ただし、償却資産税は「パソコン1台ごと」ではなく、同一市区町村内に所有する償却資産の課税標準額の合計をもとに、免税点(150万円)以上かどうかで課税の有無が決まります。

    また、少額資産(10万円未満の一時損金算入など)や、一括償却資産(20万円未満を3年で均等償却)として処理した資産は、償却資産税の対象外となる扱いです。一方で、中小企業者等の特例(30万円未満の全額費用計上)を適用した資産は、費用計上であっても償却資産税の対象となる点に注意しましょう。

    税率は標準1.4%ですが、自治体によって異なる場合があります。実際の税額は、資産ごとの評価額を計算して合計し、端数処理(課税標準額は千円未満切捨て、税額は百円未満切捨て)を行ったうえで算出されます。

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    【金額別】パソコンの勘定科目と処理方法

    パソコンの経理処理は、1台あたりの取得価額によって異なります。どの処理方法に該当するのか、まずは下の一覧表で確認しましょう。

    取得価額処理方法勘定科目(例)償却資産税
    10万円未満全額を費用計上消耗品費対象外
    10万円以上20万円未満一括償却資産として3年で均等償却一括償却資産対象外
    10万円以上30万円未満少額減価償却資産の特例を適用し全額費用計上(※中小企業者等のみ)消耗品費、雑費など対象
    30万円以上固定資産として法定耐用年数で減価償却器具備品対象

    以下で、流れとそれぞれのケースについて詳しく解説します。

    1.取得価額を計算する

    パソコンを固定資産として処理するかどうかを判断するためには、まず「取得価額」を正しく把握する必要があります。取得価額とは、固定資産を取得し、事業で使用できる状態にするまでに要した費用の合計を指します。

    パソコンの場合、本体価格のほか、付属品、購入手数料、配送料、増設メモリ、業務上必須となるモニターなどが付随費用として取得価額に含まれるのが一般的です。

    付随費用について詳しく知りたい方のために、国税庁のホームページを紹介します。

    参考:減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁

    取得価額は、原則として「通常1単位として取引される単位」ごとに判定します。そのため10万円のパソコンを30台購入した場合でも、通常は1台ごとに取得価額10万円として判定します。ただし複数台を組み合わせなければ事業に使用できない場合には、それらをまとめて1単位の資産と判断されることがあります。例えば、5台のパソコンを一体として使用する特定のシステム環境を構築する場合には、5台分を合算した金額を1単位の取得価額として扱うケースがあります。

    なお、取得価額を税込・税抜のどちらで判定するかは、消費税の経理方式(税抜経理・税込経理)によって異なります。自社の経理ルールに従って判断しましょう。

    消費税等の経理処理方式に応じた判定方法については以下の国税庁のサイトで詳しく紹介されています。

    参考:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|国税庁

    2.取得価額の金額によって処理方法を決める

    パソコンは、取得価額がいくらかによって処理方法が異なります。

    10万円未満:消耗品費(全額経費)

    取得価額が10万円未満のパソコンは、税法上「少額の減価償却資産」に該当し、固定資産として計上する必要はありません。「消耗品費」などの勘定科目を用いて、購入した事業年度に全額を経費として計上できます。多くの事務用パソコンがこのケースに当てはまるでしょう。

    10万円~20万円未満:一括償却資産(3年均等)

    取得価額が10万円以上になると償却資産として扱います。10~20万円未満のパソコンは、通常の減価償却も可能ですが、「一括償却資産」として処理するのが一般的です。一括償却資産は、耐用年数に関わらず3年間での均等償却ができ、また固定資産税がかかりません。15万円のパソコンであれば、毎年5万円ずつ経費にするイメージです。

    10万円~30万円未満:少額減価償却資産の特例(全額経費・中小企業限定)

    青色申告法人である中小企業者等(資本金1億円以下など一定の条件を満たす法人)は、「少額減価償却資産の特例」を適用できます。この特例を使えば、取得価額が30万円未満のパソコンであれば、購入した事業年度に全額を経費計上することが可能です。ただし、この特例で費用計上できる合計額は、年間300万円までという上限があります。また、この方法で処理した資産は償却資産税の課税対象となる点に注意が必要です。

    参考:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

    30万円以上:器具備品(法定耐用年数で償却)

    取得価額が30万円以上のパソコンは、原則通り固定資産として資産計上が必要です。勘定科目は「器具備品」を用い、法定耐用年数(サーバー用途でなければ4年)にわたって減価償却を行います。減価償却とは、資産の取得価額を耐用年数に応じて各事業年度に費用として配分する手続きです。もちろん、償却資産税の課税対象にもなります。

    パソコンの会計処理は取得価額によって異なり、管理が複雑になりがちです。特に資産の数が増えると、どのパソコンがどの処理に該当するのか、減価償却の計算は正しいかなどを把握するのが大変になります。
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    パソコン購入時の具体的な仕訳例【ケース別】

    ここでは、実際にパソコンを購入した際の仕訳例をケース別に紹介します。経理処理の参考にしてください。

    消耗品費として処理する場合

    9万円のパソコンを現金で購入し、消耗品費として一括で経費計上する場合の仕訳は以下の通りです。

    借方貸方
    消耗品費90,000円現金90,000円

    一括償却資産とする場合

    15万円のパソコンを現金で購入し、一括償却資産として処理する場合、購入時の仕訳は以下のようになります。

    借方貸方
    一括償却資産150,000円現金150,000円

    そして決算時には、取得価額の3分の1(150,000円 ÷ 3年 = 50,000円)を減価償却費として費用計上します。

    借方貸方
    減価償却費50,000円一括償却資産50,000円

    資産計上して減価償却する場合

    35万円のパソコンを現金で購入し、固定資産(器具備品)として計上する場合の仕訳です。

    借方貸方
    器具備品350,000円現金350,000円

    決算時には、定額法や定率法といった方法で計算した減価償却費を費用計上します。例えば、耐用年数4年の定額法であれば、1年あたり87,500円を費用化します。

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    関連記事 固定資産管理システム11製品を比較!選び方やメリットも徹底解説

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    知っておきたいパソコン経費処理の注意点

    パソコンを経費処理する際には、取得価額の判定など、いくつか注意すべき点があります。間違いやすいポイントを事前に確認しておきましょう。

    取得価額には「付随費用」も含まれる

    パソコンの取得価額には、本体価格だけでなく、購入に際してかかった送料や手数料、初期設定費用などの付随費用も含まれます。例えば、本体価格が9万8,000円でも、送料が3,000円かかった場合、取得価額は10万1,000円となり、10万円以上の資産として扱われるため注意が必要です。

    モニター・周辺機器やソフトの扱い

    モニターやキーボード、マウスなどの周辺機器をパソコン本体と同時に購入し、セットで事業に使う場合は、原則としてパソコン本体の取得価額に含めて判断します。一方で、周辺機器が単独でも使用でき、パソコン本体とは独立した資産として管理している場合には、別資産として処理することもあります。どちらに該当するかは、使用実態や管理方法によって判断されます。

    ソフトウェアについても同様に、OSや業務に必須のソフトがあらかじめ組み込まれており、そのソフトがなければパソコンとして機能しない場合には、取得価額に含めて処理するのが一般的です。一方で、後から別途購入したソフトウェアで、パソコン本体とは独立して利用できるものについては、無形固定資産や経費として別途処理するのが通常です。

    消費税の「税込・税抜」判定基準

    取得価額が10万円以上かどうかを判断する際、消費税を税込で処理するか、税抜で処理するかは、自社が採用している経理方式によって決まります。税抜経理方式を採用している場合は税抜価格で、税込経理方式を採用している場合は税込価格で判断します。例えば、税抜9万8,000円(税込10万7,800円)のパソコンは、税抜経理なら10万円未満、税込経理なら10万円以上となります。

    中古パソコンの耐用年数計算

    中古のパソコンを購入した場合は、新品の法定耐用年数(4年)ではなく、その資産を事業で使用できると見積もられる期間を耐用年数として減価償却を行います。耐用年数の見積もりが難しい場合は、法定耐用年数から経過した年数を差し引くなどの簡便法を用いて計算することも認められています。

    固定資産について理解して正しく管理を!

    事業用のパソコンは固定資産なので、金額別の会計処理が必要です。金額ごとの管理が必要になるため、誤った処理にならないよう注意をしましょう。

    なお、事業用に使用していないパソコンは経費として処理できないので注意が必要です。

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