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【早見表付】注文請書の収入印紙金額は?軽減措置や不要なケースも解説

【早見表付】注文請書の収入印紙金額は?軽減措置や不要なケースも解説

注文請書は取引成立を示す重要な書類ですが、「収入印紙は必要?」「いくら貼る?」と迷うことも多いのではないでしょうか。印紙税は契約金額の書き方や取り交わし方で扱いが変わるため、基本ルールを押さえておくことが大切です。

注文請書は内容によって印紙税の課税文書に該当し、契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上は200円~60万円まで段階的に決まります。なお、電子契約で締結する場合は印紙税の対象外です。

この記事は2026年2月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次
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    【早見表】注文請書の収入印紙金額一覧

    注文請書の印紙税額は、契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上の場合は200円~60万円まで、契約金額の区分ごとに定められています(請負に関する契約書=第2号文書に該当する場合)。

    また、2014年から実施されている「軽減措置」により、建設工事請負契約書などは一定の条件で税額が引き下げられています。以下の表で、標準の税額と、軽減措置適用後の税額を確認してください。

    契約金額本則税率
    (原則)
    軽減税率
    (建設工事など※)
    1万円未満非課税非課税
    1万円以上 100万円以下200円200円
    100万円超 200万円以下400円200円
    200万円超 300万円以下1,000円500円
    300万円超 500万円以下2,000円1,000円
    500万円超 1,000万円以下1万円5,000円
    1,000万円超 5,000万円以下2万円1万円
    5,000万円超 1億円以下6万円3万円
    1億円超 5億円以下10万円6万円
    5億円超 10億円以下20万円16万円
    10億円超 50億円以下40万円32万円
    50億円超60万円48万円
    契約金額の記載なし200円200円

    ※軽減税率は、記載金額が100万円を超える「建設工事請負契約書」等に適用されます(2027年3月31日まで)。

    なお、契約金額を税込み金額とするか、税抜き金額とするかは、注文請書に記載された金額の記載方法によって異なります。注文請書に消費税額が区分記載されている、もしくは税込金額と税抜き金額の両方が記載され消費税額が明らかな場合は、税抜き金額を契約金額として問題ありません。一方、消費税額が明確でない場合は、税込金額を契約金額とします。

    参考:No.7102 請負に関する契約書|国税庁
    参考:No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額|国税庁

    注文請書に収入印紙が必要な理由

    そもそも、なぜ注文請書に収入印紙を貼る必要があるのでしょうか。その理由は、印紙税法において注文請書が「課税文書」に指定されているからです。

    注文請書は、印紙税法上の「第2号文書(請負に関する契約書)」に該当します。この文書は、仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約書であり、その作成者は印紙税を納める義務があります。収入印紙を購入して書類に貼り付けることは、この税金を納税する手続きそのものです。

    なお、注文書であっても、その文書のみで請負契約が成立していると認められる場合は、第2号文書に該当することがあります。実務上は、受注側が発行する「注文請書」によって契約内容を確認・確定させるケースが多く、その場合は当該注文請書が課税文書となります。

    参考:第2号文書|国税庁

    収入印紙が不要になるケース

    すべての注文請書に収入印紙が必要なわけではありません。以下の3つのケースでは、収入印紙を貼る必要がなくなります。

    契約金額が1万円未満(税抜き)の場合

    印紙税法では、契約金額が1万円未満のものは非課税と定められています。この場合、注文請書を作成しても収入印紙を貼る必要はありません。ただし、消費税を含んだ金額が1万円を超えていても、税抜き価格が1万円未満であることが明確に記載されていれば非課税となります。

    単なる物品販売契約の場合

    注文請書の内容が「請負(仕事の完成)」ではなく、「物品の譲渡(単なる売買)」である場合は、第2号文書に該当しないため収入印紙は不要です。たとえば、既製品のカタログ販売などは物品販売とみなされます。ただし、特注品の製作などを含む場合は請負契約とみなされることがあるため、判断には注意が必要です。

    電子契約(PDF送付など)の場合

    注文請書をPDFなどの電子データで作成し、電子契約システム上で電子データとして締結・保存される場合は、印紙税は課されません。印紙税法は「用紙等に作成された文書」を課税対象としているため、電子データは課税文書の作成に当たらないという解釈が一般的です。

    収入印紙が必要かどうかの判断基準については以下の記事でも解説しているので、ぜひ一読ください。

    関連記事 注文請書とは?項目や収入印紙について解説

    印紙税額の軽減措置について

    特定の条件を満たす請負契約書には「軽減措置」が適用され、印紙税額が安くなります。主な対象は「建設工事請負契約書」で、記載された契約金額が100万円を超えるものが該当します。この措置は期間限定の特例であり、現在は2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成された契約書が対象となっています。

    建設業などで高額な取引を行う場合、この軽減措置を知っているかどうかでコストが大きく変わります。自社の契約が対象になるか、必ず確認するようにしましょう。

    参考:建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

    注文請書に貼る収入印紙についての3つの注意点

    注文請書に収入印紙を添付したあとの対応や、収入印紙の節税にもつながる注文請書の発行・記載の仕方について解説します。

    収入印紙には消印(割印)を押す

    消印(割印)とは、収入印紙と注文請書の境目に捺印する印鑑のことです。印紙税法第8条第2項で規定されている義務のため、忘れないようにしましょう。消印(割印)を押さずに放置すると、過怠税を請求される可能性があります。

    再利用の防止が目的なため、印鑑ではなく署名でも問題ありません。誰が消印を押したかわかればよいため、代表者だけでなく代理人や従業員の代行も認められています。鉛筆やシャープペンシルなどの署名は、誰でも簡単に改ざんができるため無効です。

    参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

    書類の電子化で収入印紙は節約できる

    電子契約として電子データのみで作成・締結・保存される契約には、印紙税は課されません。そのため書類を電子化することで、収入印紙を節約できます。

    ただし、いったん紙で作成した注文請書をPDF化して送信する場合は、紙の原本が課税文書となる可能性があります。電子データのみで契約が完結しているかどうかを確認することが重要です。

    FAX送信のみで契約が成立する場合でも、紙で作成された原本がある場合は課税対象となる可能性があります。

    注文書は基本的に収入印紙が不要ですが、中には契約書などと同じく課税文書とみなされるものもあります。しかし一般人に収入印紙が必要ない注文書とそうでないものを見分けるのは困難です。そのため課税文書は、電子化しておくことをおすすめします。

    参考:(別紙)|国税庁

    電子契約において収入印紙がいらないとされる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

    関連記事 電子契約で印紙が不要な理由とは?法的根拠や注意点を解説

    税抜きと税額、税込額を分けて表記

    税抜きと消費税額、税込額を別々に表記することで、税抜き金額を契約金額として扱えるため、節税効果があります。「税抜き金額」と「消費税額」を別々に表記したうえで「税込み金額」を記入しましょう。


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    【FAQ】収入印紙に関するよくある質問

    注文請書に収入印紙を貼る際に生じがちな、よくある疑問について回答します。

    Q:税抜きと税込額はどう記載する?

    注文請書における契約金額は、税込価格で記載する必要があります。ただし表示方法は自由であり、「税抜き金額」と「消費税額」にわけての記載も可能です。

    Q:収入印紙代金は注文者と受注者どちらが払う?

    収入印紙代金は、一般的に注文請書の作成者が負担する場合が多いようです。共同作成した場合には、連帯して印紙税を納める義務があるため、注文者と受注者が連帯して支払うことが望ましいでしょう。当事者間の同意があれば、いずれか一方が負担しても問題はありません。印紙金額が大きければ、当事者同士で話しあいをし、納得のいくルールを決めましょう。

    参考:印紙税法|e-Gov 法令検索

    まとめ

    注文請書の印紙金額は、契約書に記載されている金額によって0円から60万円まで設定されています。印紙税の負担については、どちらが負担するか事前によく話しあいましょう。

    注文書の中には収入印紙が必要になるものもあるため、印紙税の計算を面倒に感じる場合は契約書類の電子化をおすすめします。

    注文請書の収入印紙における金額や注意点を正しく理解してください。

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