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年末調整における収入金額とは?所得金額との違いや算出方法も解説

年末調整における収入金額とは?所得金額との違いや算出方法も解説

年末調整の時期になると、申告書に記入する「収入金額」や「所得金額」の違いがわからず戸惑う方も多いのではないでしょうか。収入金額は手取り額なのか、どこまで含まれるのかなど、判断に迷う場面も多いでしょう。

この記事では、年末調整における収入金額の正しい定義や所得金額との違い、基礎控除申告書などの書類への記入方法までをわかりやすく解説します。

この記事は2026年2月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    年末調整における「収入金額」とは

    まずは、年末調整で扱われる「収入金額」の定義について解説します。結論から言えば、収入金額とは「総支給額」のことですが、交通費の扱いなどには注意が必要です。

    【結論:年末調整の収入金額とは】

    • 収入金額 = 税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額」
    • 原則として、非課税の通勤手当(交通費)は含まない

    税金が天引きされる前の総支給額のこと

    年末調整における「収入金額」とは、会社から支払われる給与や賞与の総額を指します。いわゆる「額面」の金額であり、所得税や住民税、社会保険料などが天引きされる前の金額です。銀行口座に振り込まれる「手取り額」ではないため、書類記入の際は間違えないようにしましょう。

    源泉徴収票においては、「支払金額」の欄に記載されている数字が、この収入金額に該当します。

    収入金額に含まれるもの・含まれないもの(交通費など)

    収入金額を計算する際、どの手当を含めるべきか迷うことが多いのが「交通費(通勤手当)」です。収入金額に含まれる主な項目と、原則として含まれない項目は以下の通りです。

    • 収入金額に含まれるもの
      基本給、残業手当、住宅手当、役職手当、家族手当、賞与(ボーナス) など
    • 原則として含まれないもの
      非課税限度額内(月額15万円以下など)の通勤手当、出張旅費(実費弁償的なもの)

    一般的に、通勤手当は非課税限度額内であれば所得税の課税対象にならないため、年末調整の「収入金額」には含めません。ただし、限度額を超える部分や、課税対象となる手当は収入金額に加算する必要があります。

    年末調整における「所得金額」の計算方法

    「収入金額」とよく似た言葉に「所得金額」があります。年末調整では、収入金額から一定の控除を差し引いて「所得金額」を算出します。計算式は以下の通りです。

    収入金額 - 給与所得控除 = 給与所得の金額

    収入金額から給与所得控除を差し引くと所得金額になる

    会社員などの給与所得者は、自営業者のように経費を実額で差し引くことが難しいため、代わりに「給与所得控除」という概算経費が認められています。収入金額に応じた一定額を差し引くことで、課税の対象となる「所得金額」が求められます。

    令和2年(2020年)以降、給与所得控除額は一律10万円引き下げられ、控除額の上限も適用される収入金額が850万円に引き下げられました。現在(令和6年分以降)もこの計算ルールが適用されています。

    例えば、年収(収入金額)が162.5万円以下の場合、給与所得控除額は55万円です。収入金額が増えるにつれて控除額も計算式に基づいて変動します。

    条件を満たせば特定支出控除も差し引ける

    「特定支出控除」とは、業務に関連する特定の支出(通勤費、転居費、研修費、資格取得費など)が多額になった場合、確定申告を行うことで給与所得控除に加算して控除できる制度です。

    この特定支出の合計額が、その年の給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超過分を所得金額から差し引くことができます。適用を受けるには領収書の保存や会社からの証明が必要となるため、該当しそうな場合は国税庁の情報を確認しておきましょう。

    参考:No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

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    申告書における金額項目の記入方法

    年末調整では、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名称の書類を提出します。ここでは、各項目の記入方法について解説します。

    「給与所得者の基礎控除申告書」の金額の記入

    基礎控除申告書には、本人の「給与所得」を記入する欄があります。ここには、前述の計算式で求めた「所得金額」を記入します。

    会社から配布される源泉徴収票や給与明細をもとに、1年間の「収入金額(見積額)」を出し、そこから給与所得控除を引いた金額を記載してください。収入金額が850万円以下で、所得金額調整控除の適用がない場合は、国税庁が公開している「給与所得の速算表」を使って簡易的に算出できます。

    「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入

    配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合に記入します。配偶者の収入金額から所得金額を算出し、区分判定を行います。

    令和2年以降の改正により、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であれば配偶者控除の対象となります。配偶者の収入がパートやアルバイトのみであれば、年収から55万円(給与所得控除の最低額)を引いた額が所得金額となります。

    「所得金額調整控除申告書」の記入

    年収が850万円を超える人で、自身が特別障害者である場合や、23歳未満の扶養親族がいる場合などに記入が必要な項目です。

    1.「給与所得」の記入

    ここには、基礎控除申告書と同様に計算した給与所得金額を記入します。

    2.「給与所得以外の所得の合計額」の記入

    副業による雑所得や不動産所得などがある場合は、その所得金額の合計を記入します。給与所得以外の所得がない場合は「0」となります。

    従業員からの問い合わせ対応を効率化しませんか?

    「収入金額って何ですか?」「ここは交通費を含めますか?」といった従業員からの質問対応や、記入ミスのチェック作業は、年末調整業務の大きな負担です。

    年末調整システムを導入すれば、従業員はアンケート形式で答えるだけで自動的に正しい金額が計算・入力されます。担当者の負担を大幅に削減できるシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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    年末調整の収入金額の意味を理解し、業務を正確に進めよう

    年末調整における「収入金額」とは、税引き前の総支給額のことです。原則として非課税の交通費は含まれません。一方、「所得金額」は収入金額から給与所得控除を差し引いた金額を指します。

    これらの違いを正しく理解し、申告書へ正確に記入することで、スムーズに年末調整を完了させましょう。計算が複雑で不安な場合や、従業員への周知が大変な場合は、システムの活用も有効な手段です。

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